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[DV対応あり]一律10万円が給付される特別定額給付金の申請方法を解説!

一律10万円が給付される特別定額給付金の申請方法を解説!

一律10万円給付が決まった特別定額給付金。
抜本的な解決にはならないけど早ければ5月に支給されるスピード感はありがたいですよね。

寝て待ってれば勝手に振り込まれるの?どうやって受け取ればいいの?子供たちの分は?いつから?
僕自身よく分かっていなかったので調べてみたら、いくつかの注意点があったので解説したいと思います。

申請は世帯主が行う

特別定額給付金申請の流れ
特別定額給付金申請の流れ

まず制度の仕組みですが、寝て待っていても果報は来ません
こちらから申請をする必要があります。

特別定額給付金とは

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策の1つで、住民基本台帳に記録されている者1人につき一律10万円を給付する制度およびその支援金のことです。

この特別定額給付金はご家庭の世帯主が世帯全体分の申請を行うことになっています。例えば4人家族の場合、一人ひとりが申請していたら事務処理が4倍必要になってしまうので事務処理の工数削減となるべく早く給付するためにこういう形にしたんだと思います。

給付対象者とどこに振り込まれるか

給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者とされています。年齢制限は特に記載がありません。

振込先は申請者が指定した本人名義の銀行口座になります。

ただ家庭内で仲が悪かったり、別居していたり、世帯主のゴキゲンをとらないと暴力(DV)を受けるから「お金ちょうだい」の一言が言えないご家庭もあると思います。

全てを解決できないけど、一応そういうご家庭への対応も総務省が発表していたので後述します。

申請方法は郵送orオンライン

申請方法は感染拡大防止の観点から窓口業務を避けており、郵送もしくはオンライン申請の2通りになります。
ただ『やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。』との記載があるので、どうしようもない場合に限っては対応してもらえる可能性もありそうです。

郵送申請方式

市区町村から世帯主宛てに送られてきた申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送する方法です。

オンライン申請方式

マイナポータルからオンラインで申請する方法です。ただしマイナンバーカードが必要です。
本人確認書類は不要で振込先口座の入力、振込先口座の確認書類をアップロードして申請します。なぜ入力だけじゃなく書類をアップロードしなければならないのかは謎です。

配偶者からの暴力を理由とした避難事例の取扱い

配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「配偶者からの暴力を理由に避難している者」という。)は、当該配偶者とは異なる市区町村に居住した場合、特段の事情がなければ、当該市区町村に住民票を移すこととなる。基準日(令和2年4月27 日。以下同じ。)までに住民票を移した場合、配偶者からの暴力を理由に避難している者についても、原則どおり、特別定額給付金(以下「給付金」という。)の支給は、基準日時点での配偶者からの暴力を理由に避難している者の住民票の所在する市区町村が行うこととなる。

総務省|配偶者からの暴力を理由とした避難事例の取扱い-基本的な取扱い

つまり、配偶者からDVを受けて避難のために別居している場合は、「4月27日までに住民票を移してね。そうしたら別居先の市区町村が配偶者(DV加害者)とは分けて給付金を支給しますよ」ということです。
別居先住所が同じ市区町村内であったとしても住民票を移して相談しておけば分けて支給してくれます。

そんなこと急に言われても色々あって期限までに住民票を移せないよという方も居ると思います。

その辺は総務省も分かっていて一定の条件を満たしてる場合は市区町村も上手く対応してねという話をしています。

その一定の条件とは次の3つ。このどれかに当てはまっていればいいようです。

  • 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13 年法律第31 号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10 条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
    DV加害者に対し保護命令が出ていること
  • 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関が発行した確認書を含む。)が発行されていること(確認書を発行する際は別紙様式1を参考とすること)。
    婦人相談所などの配偶者暴力対応機関が発行した証明書があること
  • 基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42 年自治振第150 号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
    基準日(4月27日)以降に住民票が移されていること

ようするに給付金の支給処理がされるまでの間に別居先住所を管轄する市区町村に住民票を移した上で市区町村に相談すればOKです。

配偶者(DV加害者)等から「同一世帯なんだからあいつ(DV被害者)の分も振り込んでくれよ」と申請があった場合でも、配偶者(DV加害者)等に対する支給はされずに済みます。

受付開始はいつから?

市区町村ごとに準備が整い次第開始と総務省のサイトには記載されており明確な日にちは決まっていないのが現状です。

申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内という期限付きとなっているので忘れないように申請しましょう。

給付時期を早めるためには

よら(水野嘉彦)

申請してから給付までどのぐらいかかるのかは明確な取り決めもなく、自治体ごとに異なってきます。
その中でも最善を尽くしてなるべく早く処理しようと頑張ってくれているはずなので、給付を早めたいのであればクレームとかクレームとかクレームとかで職員さんに余計な手間をかけさせないで一日でも早く処理を終えてもらえるよう自分で情報を集め、配慮ある対応をしましょう。

それが僕らにできる唯一のことかもしれません。

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