大阪府休業要請外支援金のWeb登録は今日までなので急げ!
新型コロナウィルス対策による営業自粛、それに伴う社会活動の低迷によって経済的打撃を受けた人を支援する様々な取り組みがされています。
大阪府休業要請外支援金もその1つです。
この支援金のWeb登録は今日が期限となっているので、資格がありそうな方向けにご紹介します。
大阪府休業要請外支援金とは
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府は施設の使用制限の要請等を行い、これに協力した事業者に対して、『休業要請支援金』を支給しています。ただ、対象者以外にも、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で苦しい事業者はたくさんいるのが現状です。
このその他の事業者を支援するのが休業要請外支援金です。
支給対象者
- 府内に事業所を有する中小企業
- 従業員 100 人以下の次に掲げるNPO法人、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人等
- 府内に事業所を有する個人
支給額
中小法人は50万円(府内に複数事業所を有する場合100万円)、個人事業主は25万円(府内に複数事業所を有する場合50万円)です。
※支援金の支給は1事業者につき1度のみ
対象要件
令和2年3月31日以前に開業又は設立し、営業実態のある中小法人及び個人事業主で、下記の3つの要件を全て満たすことが必要です。
ポイント
- 令和2年(2020年)3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
- 令和2年(2020年)4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。
- 休業要請支援金の支給対象でないこと。
対象要件にあたるかの確認については、「法人・個人別 対象・対象外フローチャート」(37 ページ)及び別表で確認できます。
平成31年(2019年)4月2日以降に開業していた場合
2019年4月2日以降に開業した場合でも支給は可能です。
その場合の売上は以下のように計算します。
- 平成31年4月2日から令和元年11月30日に開業の場合
「開業日の翌月以降令和元年12月までの平均月間売上額」と「令和2年4月の売上額又は令和2年4月と5月の平均月間売上額」との比較 - 令和元年12月1日から令和2年2月29日に開業
「開業日の翌月以降令和2年3月までの平均月間売上額」と「令和2年4月の売上額又は令和2年4月と5月の平均月間売上額」との比較 - 令和2年3月1日から令和2年3月31日の開業
「令和2年3月の売上額」と「令和2年4月の売上額又は令和2年4月と5月の平均月間売上額」との比較
申請手続きの方法
申請手続きはWeb事前受付と郵送があり、郵送は7月14日の消印まで有効です。
しかし、Web事前受付をしていないと7月7日の消印までしか有効にならないので今日中にWeb事前受付をする必要があります。
申請は、休業要請外支援金のWeb事前受付ページ中段あたりから、中小法人・個人事業主それぞれ申請できます。
分かりづれぇなぁ。
でもフォームの入力は結構サクサク進むよー。
他にも調べればたくさんある緊急支援
調べてみると大阪では他にも様々な支援金の取り組みを行っていました。
厚生労働省もこんな情報を出してくれています。
一度皆さんでも調べてみてください。
個人向け情報
特別定額給付金についてはこちらの記事で以前取り上げましたのでよろしければご覧ください。
マイナポータルから特別定額給付金を申請する方法
事業者向け情報
持続化補助金についてはこちらの記事で以前取り上げましたのでよろしければご覧ください。
・こんなに簡単でいいの?持続化給付金の申請について
・【持続化給付金】確定申告書の控えに収受日付印がない人が納税証明書を取得するまで(前編)
受診相談
休校相談
新卒者内定取消相談
まとめ
調べればもっとあるかもしれない新型コロナウィルス支援策。
政治家の活動はなかなか見えにくいものがあるけど、こうやって住民の生活と密接に絡む機会が増えれば政治が身近になってくる気がしますね。
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